社会保険労務士法人アンビシャス

【お知らせ】育児休業等給付の申請手続きの見直し

2026年07月21日 15:16

令和8年8月1日以降の
育児休業等給付の申請手続きの見直しに関するお知らせです

1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について

出生時育児休業期間中に「就業した日」がある場合
従前 :「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告
     ↓
変更後:「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金(※)」を申告に変更(!!!)
(※出生時育児休業期間を対象とした賃金に限る)

出生時育児休業期間中に支払額が確定している賃金についてのみ「支払われた金額」を申告すれば良くなる。

よって、出生時育児休業が終了したら、早期に申請することが可能となります。


2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について

母親が申請する場合「支給対象者の配偶者であることを確認できるもの」のとして提出できる確認書類が見直されました。

従前 :世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し
     ↓
変更後:母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)

3.育児時短就業給付の支給要件の確認について

●同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要となりました。
●育児休業給付に係る育児休業終了後、引き続き(14日以内に)同一の子について育児時短就業を開始していない場合であっても育児休業開始~育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金台帳等の添付書類で確認ができるならば...賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略できるようになりました。
●変形労働制度の適用を受ける被保険者の週所定労働時間の計算方法が、一部見直されました。
●育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)が改訂育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することができるようになりました。

参考:育児休業等給付の申請手続きを見直します