社会保険労務士法人アンビシャス

【お知らせ】健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定ルールが変わります

2026年03月11日 12:20

2026年4月以降、健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定ルールが変わります!


2026年4月、健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定ルールが大きく変わります。

一言でいうと、扶養加入に関する年収要件が「これまでの実績(残業代込み)」ではなく、

「契約内容(基本給など)」で扶養に入れるかどうかで決まるようになります。


▶▶判定基準が「労働契約(契約書)」ベースに

これまでは、交通費や残業代、賞与など「実際に手にする全ての収入見込み」を合計して、被扶養者の方の年間収入が130万円未満(19〜22歳の学生:150万円未満、60歳以上等:180万円未満)かどうかを判断していました。


2026年4月からは、「労働契約書(雇用契約書)」や「労働条件通知書」に記載された賃金をベースに年間収入を算出します。

※上記の要件は収入が「給与収入のみ」の場合に限られます。


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含まれるもの: 基本給、諸手当、賞与(契約で決まっているもの)

含まれないもの: 突発的な残業代(所定外賃金)、臨時的な収入

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メリット: 繁忙期にたまたま残業が増えて一時的に月収が上がっても、契約上の年収が基準内であれば、すぐに扶養から外される心配がなくなります。


4月以降扶養加入手続きを行う場合、被扶養者の方の収入が給与収入のみの場合は、「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、確認が行われることとなります。