社会保険労務士法人アンビシャス

【法改正情報】 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定における収入要件(R7.10.1~)

2025年09月10日 15:35

令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
に係る認定における年間収入要件が変わります!
-------------------------------------------------
(現 行) 年間収入130万円未満
           ↓
(令和7年10月1日以降)年間収入150万円未満
--------------------------------------------------

※上記の「年間収入要件」以外の下記要件に変更はありません。
□60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満
□同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
□別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

【年齢要件の判定について】
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、
令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

(日本年金機構)19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構