社会保険労務士法人アンビシャス

【法改正情報】育児・介護休業法改正(R7.10.1~)

2025年08月21日 09:46

育児介護休業法が改定され、令和7年10月1日より

「柔軟な働き方を実現するための措置等」
「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」

・・・が、事業主に義務化されます。


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「柔軟な働き方を実現するための措置等」
【概要】
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
以下5つの措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる義務が科されます!
 ① 始業時刻等の変更
 ② テレワーク等
   (原則、時間単位で取得可。10日以上/月)
 ③ 保育施設の設置運営等
 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与
   (原則、時間単位で取得可。10日以上/年)
 ⑤ 短時間勤務制度
加えて、対象者に制度内容を個別に周知し、意向確認を行う義務も科されます!

【ポイント】
・5つの措置の中から、2つ以上の措置を選択する際は、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けなければならない
・3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、措置について個別周知をしなければならない
・3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、制度利用について個別に意向確認を行わなくてはならない
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「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」
【概要】
労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、
労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、
以下の事項について、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取する義務が科されます!
 ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
 ② 勤務地(就業の場所)
 ③ 両立支援制度等の利用期間
 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
そして、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません!

【ポイント】
・意向聴取のタイミングは、最低2回。(妊娠・出産等の申出があった時/労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間)
・聴取した意向に添って会社ができる範囲で、勤務時間や勤務地・業務量などの配慮、両立支援制度の見直しをしなければならない

詳しくはリーフレットをご確認ください。