社会保険労務士法人アンビシャス

【法改正情報】食事の現物給付に係る所得税の非課税限度額が引き上げ

2026年05月12日 14:24

●法改正情報● 

2026年4月から、食事の現物給付に係る所得税の非課税限度額が引き上げられました。


従業員の方々の食事代の一部を事業主様が補助されている場合、当該補助に係る非課税限度額が、2026年4月より以下のとおり改正されました。


【改正概要】

□非課税額の上限が、月額7,500円に引上げ。(改正前:3,500円/月)


□深夜勤務に伴う食事の提供に代えて金銭を支給する場合、非課税の上限が支給1回あたり、650円に引上げ。

(改正前:300円以下/回)


【非課税となる条件】

□従業員が、食事代の半分以上を負担していること

□事業主の負担分が、月額7,500円以下であること本改正を機会に、以下のような対応が考えられるところです。

□食事補助制度の導入・見直し

□就業規則・賃金規程の改定・見直し

□福利厚生規程の整備

□採用・定着の施策として、食事補助制度の導入・活用のご検討


なお改正の詳細につきましては、顧問の税理士の先生へもご確認をお願いいたします。