社会保険労務士法人アンビシャス

【お知らせ】通勤手当の非課税限度額引き上げに関して

2025年12月10日 09:46

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部が改正され、
自動車などで通勤している方に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

引上げられた非課税限度額は、令和7年4月1日以後の通勤手当について適用されます。

つまり、遡って課税・非課税の計算を行う必要がありますので
令和7年分の年末調整にて、
すでに課税された通勤手当について、改正後の非課税限度額に基づき精算手続きを行うことになります。
年末調整に向けたご準備をお願いいたします。

また、就業規則等で「通勤手当は、非課税限度額を上限とする」などの規定を
設けられている会社様は、併せてご確認をお願いいたします。


参考:通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁